■館内閲覧
図書・雑誌・新聞とも開館中は館内で自由に閲覧できます。
利用の済んだ資料は元の場所に戻してください。
■貸出手続き
資料を借りる人は、自動貸出機を利用して手続きをおこなってください。
(付属資料付きの資料は、自動貸出機で貸出せないのでカウンターにお持ちください。)
または、カウンターの係員に提出して手続きをおこなうこともできます。
他キャンパスの資料は、取り寄せて借りることもできます。
※貸出には、学生証(図書館利用証)が必要です。
※富士見図書室は、カウンターで貸出手続きをしてください。
貸出期間および冊数は、以下のとおりです。
神楽坂・富士見・野田・葛飾
貸出期間 | 1~3年および4年(原級生) | 14日間 |
卒研・大学院生以上 | 1ヶ月 (視聴覚資料は14日間) | |
貸出冊数 | 合計 | 20冊 |
延長(貸出更新) | 図書資料 | 1回 |
視聴覚資料 | 延長不可 |
長万部
貸出期間 | 7日 |
貸出冊数 | 2冊 |
延長 | 可能 |
長万部図書館のみ、図書カードに学籍番号等を記入し、図書カードボックスヘ入れ、磁気解除装置に通して磁気を解除してから館外へ持ち出してください。
※新聞および雑誌、禁帯出ラベルの貼付している図書 は、原則貸出禁止です。
※休暇期間中(春休み、夏休み等)は、貸出期限の変更等がありますので、
各種掲示やウェブサイト等をご確認ください。
各館の購読紙は、以下のとおりです。
※新聞は館内閲覧のみ、前日から1ヶ月分(野田図書館は3ヶ月分、長万部図書館は1年分)を所蔵しています。
※特別な理由による館外持出は、申込当日のみ可能です。カウンターまでご相談ください。
■返却手続
本学所蔵図書のみ返却できます。
資料は、カウンターまたはブックポストにご返却ください。
神楽坂・富士見・野田・葛飾のどのキャンパスの図書館でも返却できます。
来校での返却が難しい場合は、郵送・宅配での返却も可能です。
(ただし送料はご本人の負担となります。) (※)
返却期限日を超えた場合、超過日数分だけ貸出できなくなりますので注意してください。
返却済の資料のなかに返却期限を超えたものがあった場合に貸出停止期間を知りたい方は、学生証等を提示してください。
ただし、現在貸出中の資料のなかに返却期限を超えたものがある場合は、貸出停止期間を表示することはできません。
また、借りている資料を紛失した場合は、速やかにカウンターに申し出てください。
※郵送・宅配返却の受付
* 送料はご本人の負担となります。
* 郵送表面に「返却図書在中」と記載してください。
* 郵送中の事故の責任もご本人が負うこととなりますので、ご了承ください。
【送付先】
① 神楽坂図書館閲覧係 〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3
富士見図書室閲覧係 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-11-2
電話 : 03(5228)8133 (内線 71-1708)
② 野田図書館閲覧係 〒278-8510 千葉県野田市山崎2641
電話 : 04(7122)9157 (内線 73-2070)
③ 葛飾図書館閲覧係 〒125-8585 東京都葛飾区新宿6-3-1
電話 : 03(5876)1541 (内線 77-4101)
■延長(貸出更新)手続
返却期限内なら「My Library」で1回のみ貸出更新可能です。
更新手続をした日から、貸出時と同じ日数だけ貸出期間が延長されます。
視聴覚資料や、既に予約が入っている資料は延長できません。
延滞中の資料がある場合や貸出停止期間中はこのサービスをご利用できません。
※長万部図書館で手続きされる方は、カウンターにある更新用の用紙に記入し図書カードボックスへ入れてください
■複写手続
館内資料の複写のためのコピー機を各館以下のように設置してあります。
現金またはコピーカードで支払いが可能です。
神楽坂
料金支払方法 | 現金 | コピーカード |
台数 | 10階:1台 | 10階:1台・9階:1台 |
設置場所 | 図書館内カウンター前 | 図書館内カウンター前 |
富士見
料金支払方法 | 現金 | コピーカード |
台数 | 1台 | 1台 |
野田
料金支払方法 | 現金 | コピーカード用 |
台数 | 1階:1台 | 1階:1台 |
設置場所 | 1階 | 1階 |
葛飾
現金用 | 1階:1台 |
コピーカード用 | 2階:1台 |
長万部
料金支払方法 | 現金 |
台数 | 1台 |
設置場所 | 図書館内カウンター前 |
コピーカードは生協で販売しています。
図書館では、研究費払いのための領収証発行等は行っておりません。研究費でコピーカードを購入のうえご利用ください。
館内資料複写以外の目的でコピー機の利用はご遠慮ください。
※資料の複写に際しては下記案内をご覧の上、留意してご利用ください。
大学図書館における著作権法第31条の適用について
- 複写は、著作物(図書等)の全部ではなく一部分であること
- 定期刊行物(雑誌・論文誌等)は、個々の記事・論文が一つの著作物であるので、複写もその一部分であること
- ただし、次号が既刊となったもの、または発行後3ヶ月を経たもの等、発行後相当の期間を経たものに限り個々の記事・論文の全部を複写可能
- コピー部数は一人について一部のみであること
(著作物の半分以下の複製を、一人について一部のみ認められています) - 学術論文の複写については、修士論文は他の図書館資料や博士論文とは異なり、一般に公表された資料でないため、著作権法上、公表されていない資料の複写として書面などにより著作者の許諾が必要
- 利用者の調査研究用に限ること
- 有償無償を問わず再複写したり頒布したりしないこと
万一著作権上での問題が発生した場合は、その責任は利用者にあります。
その他に疑問がある場合は「国立大学図書館協会」ホームページの「大学図書館における著作権問題Q&A(第9版) 」をご覧ください。